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ナンバープレートがない場合
乗らないバイクを保管していると、それだけで年間数万円も費用がかかってしまいます。
税金や保険料などですが、他にも場所代が必要なので、もう乗らないのであればバイク処分するのがおすすめです。
バイクの廃車手続きは、排気量によって提出する書類や方法が異なります。
例えば125㏄未満の原付バイクでは、身分証明書・印鑑・ナンバープレート・標識交付証明書・車検証が必要です。
軽二輪自動車(125〜250cc未満)と小型二輪自動車(250cc以上)の場合も、必ずナンバープレートは必要です。
ではこれが盗まれてしまって手元にない場合や、紛失した時にはどうなるのでしょうか。
補足ですがこの場合も、原動機付自転車と小型特殊自動車については役場で続きが可能です。
ただし警察署あるいは交番に届け出た際に発行された「受理番号」が役場で必要になります。
警察への盗難または遺失物の届け出日と受理番号が必要なのでまずは警察に行くことです。
そうして受理番号・身分証明証・印鑑・標識交付証明書がそろえば手続きが出来ます。
このようなケースのバイク処分では手順に注意しましょう。
バイク処分のための登録書類の種類と補足事項
バイク処分をするためには、自治体や監督官庁へ届け出て手続きを行う必要があります。
具体的には、125cc以下のバイク・126~250ccのバイク・251cc以上のバイクで、手続き先と登録書類が異なってくるのです。
125cc以下のバイク(いわゆる原付)は、住んでいる自治体の窓口で行います。
書バイク処分に関する類も自治体の窓口やホームページで受け取ることができ、廃車申請書という書類を用いるのです。
126cc~250ccのバイクは、住んでいる地区が管轄の陸運局で行います。
提出する書類は軽自動車届出済証返納証明書交付請求書または、軽自動車届出済証返納届出書の提出が必要です。
最後に251cc以上のバイクですが、届け出る場所は同じ陸運局になります。
一方で提出する書類は変わり、抹消登録申請書・手数料納付書・軽自動車税申告書検査登録印紙か、必要です。
補足としては原付バイクの手続きは無料ですが、それ以外のバイクの手続きは有料になります。
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